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規制標示その1

特定の交通方法を禁止又は指定しているもので、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や記号・文字のことをいいます。

転回禁止

転回禁止

車は、転回してはいけません。(数字は禁止の時間を示しています。)

追越しの為の右側分部はみ出し通行禁止

追越しの為の右側分部はみ出し通行禁止

A及びBの部分を通行する車は、いずれも追越しの為道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。

追越しの為の右側分部はみ出し通行禁止

追越しの為の右側分部はみ出し通行禁止

A及びBの部分を通行する車は、いずれも追越しの為道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。

追越しの為の右側分部はみ出し通行禁止

追越しの為の右側分部はみ出し通行禁止

A分部を通行する車は、追越しの為道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。   

進路変更禁止

進路変更禁止

Aの車両通行帯を通行する車はBへ、Bの車両通行帯を通行する車はAへ進路を変えてはいけません。   

進路変更禁止

進路変更禁止

Bの車両通行帯を通行する車は、Aへ進路を変えてはいけません。   

駐停車禁止

駐停車禁止

車は、駐車も停車もしてはいけません。   

駐車禁止

駐車禁止

車は、駐車してはいけません。   

最高速度

最高速度

車と路面電車は、表示された速度を超えて運転してはいけません。

ただし、次の車は表示された速度が法令で定められた最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度を超えて運転してはいけません。
@原動機付自転車・・・(30km/h)
Aけん引自動車以外の自動車で他の車をけん引する自動車
 T)車両総重量2,000kg以下の事故車などを、その3倍の車両総重量の車でけん引する時・・・(40km/h)
 U)125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車をけん引する時・・・(25km/h)
 V)TとU以外の場合で、事故車などをけん引する時・・・(30km/h)

立入り禁止部分

立入り禁止部分

車は、この標示の中に入ってはいけません。

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道路標識の一言解説

規制標識の色や形>> 規制標識の色や形は、禁止を表示する規制標識の色は赤色に、形は横断禁止のように歩行...