掲載画像の取り扱いに関して

当サイト掲載の「道路標識・道路標示の画像一覧」の取り扱いについて記載しております。

トップページ > 規制標識 >  規制標識その5

規制標識その5

車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。

専用通行帯

専用通行帯

標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。

路線バス等優先通行帯

路線バス等優先通行帯

路線バスなどの優先通行帯を示します。

けん引自動車の自動車専用第一通行帯通行指定区間

けん引自動車の自動車専用第一通行帯通行指定区間

けん引自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。

進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】

進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】
進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】

交差点で進行する方向別の通行区分を示します。

進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】
進行方向別通行区分【交差点の手前で働く標識】

原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車は、右折する時、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。

原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車は、右折する時、あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折しなければなりません。

警笛鳴らせ

警笛鳴らせ

車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。

警笛区間

警笛区間

車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示します。

前のページ 規制標識その4  | トップページ |  次のページ 規制標識その6


道路標識の一言解説

道路標識とは>> 道路標識とは、国や各自治体、公安委員会が設置している交通安全施設であり、道路を利...