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規制標識その4

車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。

特定の種類の車両の最高速度

特定の種類の車両の最高速度

補助標識で示された車は、表示された速度を超えて運転してはいけません。

最低速度

最低速度

自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。

自動車専用

自動車専用

高速自動車国道または自動車専用道路であることを示します。

自転車専用

自転車専用

@自転車道や自転車専用道路を示します。
A普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。

自転車及び歩行者専用

自転車及び歩行者専用

@自転車歩行者専用道路を示し、普通自転車と歩行者以外は通行できません。
A普通自転車が通行できる歩行者用道路であることを示します。
B普通自転車が通行できる歩道であることを示します。

歩行者専用

歩行者専用

@歩行者専用道路(歩行者だけの通行の為に設けられた道路)を示します。
A歩行者用道路を示します。

一方通行

一方通行
一方通行

車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。

車両通行区分

車両通行区分

車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。

特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分

大型貨物自動車と大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。

けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。

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道路標識の一言解説

補助標識とは>> 補助標識とは、規制の理由、規制区間の特定、規制が適用される日時、車両の種類の特定...