車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。
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車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。

車と路面電車は、表示された速度を越えて運転してはいけません。
ただし、次の車は表示された速度が法令で定められた最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度を超えて運転してはいけません。
@原動機付自転車・・・(30km/h)
Aけん引自動車以外の自動車で他の車をけん引する自動車
T)車両総重量2,000kg以下の事故車などを、その3倍の車両総重量の車でけん引する時・・・(40km/h)
U)125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車をけん引する時・・・(25km/h)
V)TとU以外の場合で、事故車などをけん引する時・・・(30km/h)