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規制標識その3

車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。

追越し禁止

追越し禁止

車は、追越しをしてはいけません。

駐停車禁止

駐停車禁止

車は、駐車や停車をしてはいけません。
(数字は禁止の時間を示しています。)

駐車禁止

駐車禁止

車は、駐車してはいけません。

駐車余地

駐車余地

車の右側に、補助標識で示された余地を空けないと駐車してはいけません。

時間制限駐車区間

時間制限駐車区間

時間を限って同一の車が引き続き駐車する事ができる道路の区間を示します。
なお、車は、表示された時間を超えて駐車してはいけません。

危険物積載車両通行止め

危険物積載車両通行止め

火薬類・爆発物・毒物・劇物などの危険物を積載する車は通行できません。

重量制限

重量制限

総重量(車の重さ・荷物の重さ・人の重さの合計)が、表示された重量を超える車は通行できません。

高さ制限

高さ制限

地上からの高さ(荷物の高さを含む)が、表示されている高さを超える車は通行できません。

最大幅

最大幅

表示されている幅を超える車(荷物の幅を含む)は通行できません。

最高速度

最高速度

車と路面電車は、表示された速度を越えて運転してはいけません。

ただし、次の車は表示された速度が法令で定められた最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度を超えて運転してはいけません。

@原動機付自転車・・・(30km/h)
Aけん引自動車以外の自動車で他の車をけん引する自動車
   T)車両総重量2,000kg以下の事故車などを、その3倍の車両総重量の車でけん引する時・・・(40km/h)
   U)125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で、他の車をけん引する時・・・(25km/h)
   V)TとU以外の場合で、事故車などをけん引する時・・・(30km/h) 

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道路標識の一言解説

指示標識とは>> 指示標識は、特定の交通方法ができることや、道路交通法上決められた場所などを指示す...