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規制標識その2

車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。

車両(組合せ)通行止め

車両(組合せ)通行止め

標示板に表示されている車は通行できません。

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

車は矢印の方向以外へは進行できません。
(右折禁止)

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

車は矢印の方向以外へは進行できません。
(直進・右折禁止)

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

車は矢印の方向以外へは進行できません。
(左折・右折禁止)

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

車は矢印の方向以外へは進行できません。
(直進禁止)

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

車は矢印の方向以外へは進行できません。
(左斜めの道路への左折禁止)

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

指定方向外進行禁止【交差点で働く標識】

車は矢印の方向以外へは進行できません。
(標識の右側を通行禁止)

車両横断禁止

車両横断禁止

車は横断してはいけません。
(道路以外の施設または場所に出入りする為の左折をともなう横断はできます。

転回禁止

転回禁止

車は、転回してはいけません。

追越しの為の右側部分はみ出し通行禁止

追越しの為の右側部分はみ出し通行禁止

車は、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはいけません。

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道路標識の一言解説

門型式(オーバーヘッド式)>> 門型式(オーバーヘッド式)は、車道をまたぐ門型支柱により、標識板を車道部の上...