道路標識と道路標示の画像一覧素材集!
トップページ > 規制標識 > 規制標識その1
車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。
歩行者、車、路面電車の全てが通行できません。
車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。
一方通行道路の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。
二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。
大型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
大型乗用自動車(乗車定員11人以上の自動車)は通行できません。
二輪の自動車・原動機付自転車は通行できません。
自転車は通行できますが、荷車やリアカーなどは通行できません。
自転車は通行できません。