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規制標識その1

車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うために設置する標識です。公安委員会または道路管理者によって設置されます。

通行止め

通行止め

歩行者、車、路面電車の全てが通行できません。

車両通行止め

車両通行止め

車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。

車両進入禁止

車両進入禁止

一方通行道路の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。

二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。

大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。

大型乗用自動車通行止め

大型乗用自動車通行止め

大型乗用自動車(乗車定員11人以上の自動車)は通行できません。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

二輪の自動車・原動機付自転車は通行できません。

自転車以外の軽車両通行止め

自転車以外の軽車両通行止め

自転車は通行できますが、荷車やリアカーなどは通行できません。

自転車通行止め

自転車通行止め

自転車は通行できません。

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道路標識の一言解説

路側式>> 路側式は、標識板を単一または複数の柱に取り付け、道路の路端、道路の中央、歩道また...